お金のやり取りがなくても贈与税がかかる?「みなし贈与」について知っておくべきこと

贈与というと、現金を渡したりもらったりすることをイメージする方が多いと思います。

しかし、税金の世界では、お金のやり取りがなかったとしても贈与として扱われるケースがあります。

これを「みなし贈与」と言います。今回はこのみなし贈与について、具体的な事例を交えて解説します。

目次

みなし贈与とは何か?

通常の贈与は、お金や財産を渡す側ともらう側の双方の合意があるものです。

一方、みなし贈与とは、双方に「渡す」「受け取った」という合意がなかったとしても、受け取り側が実質的に贈与を受けたのと同じような利益を得ているということであれば、税金の計算上は「贈与があったもの」とみなして贈与税を計算するというものです。

つまり、お金が直接やり取りされていなくても、経済的に見て現金の贈与と同じ状態が生じていれば、贈与税の対象になるということです。

具体例:子供のマンション家賃を親が払い続けているケース

みなし贈与の具体例として、次のようなケースを考えてみます。

大学を卒業したばかりの子供がワンルームマンションで生活しようとしましたが、前年度の収入がないためマンションを借りることができませんでした。

そこで、親の名義でマンションを借りて、そこに子供が住むという形になりました。

家賃の支払いは親の口座から支払うとします。

その後、子供は会社に就職し、正社員として毎月給与を受け取るようになりました。

しかし、マンションの家賃の口座引き落としは、賃貸契約をした父親の口座からそのまま引き落とされ続けているという状態が数年間続いたというケースです。

この場合は贈与税の世界ではどのように考えるでしょうか?

給与収入がある子供への家賃支払いはみなし贈与に該当する

子供がすでに正社員として就職し、それなりの給与を毎月受け取っているのであれば、子供は扶養の範囲から明らかに外れているはずです。

もし子供が卒業後も無職で収入がない状態であれば、親族間での扶養として生活費を渡しているのと同じとみなされ、贈与にはなりません。

しかし、今回のケースでは子供はすでに給与収入を得ています。

それにもかかわらず、子供が自分で払うべき家賃を親に代わりに払ってもらっているのであれば、その家賃の部分については、毎月親から家賃支払額に相当する金額の贈与を受けているとみなされます。

これがみなし贈与の考え方です。

たとえばマンションの家賃が月20万円であれば、20万円×12ヶ月=年間240万円のみなし贈与があったと考えることになります。

本来どうすべきだったか?

では、この場合に本来どのような対応をすべきだったかということになります。

子供が会社に就職し、給与の受け取りが発生した時点で、家主と改めて賃貸契約を交わして、借主を子供の名義に変更し、家賃の支払いも子供の口座から行うべきでした。

何らかの事情で新たに賃貸契約を結べないという場合であれば、その家賃に相当する金額を毎月子供から父親へ送金する形にすれば、子供が父親の口座を経由して家主へ毎月家賃を支払っているという形になります。

この場合は、みなし贈与の対象から外れることになるかと思います。

ただ、成年であり、契約できる能力があり、所得もあるのであれば、本来の形として子供が新たに賃貸契約を結ぶのが正しい対応だと思われます。

贈与はお金のやり取りだけではない

贈与はお金のやり取りがあるものだけが対象ではありません。

お金のやり取りがなくても、みなし贈与という形で贈与税がかかってくるというものがあるということをぜひ知っていただきたいと思います。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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