子どもが納税資金を準備しているか?
将来、自分が死んだら相続税が発生するが、子ども(と言ってもいい年した大人)がきちんと納税資金を準備しているか?不安という方はいませんか?
それなら、生前に現預金を贈与で渡してしまおうという考えもあります。
ただし、贈与の性質として、贈与を受けた側が好きに使うというのが贈与したか?のポイントの1つとなっています。
ですので、相続税の納税資金として1円も使わないまま置いておくというのも、少し違うような気もします。
では、相続財産として現預金を多く残しておくということも考えられます。
確かに納税資金は確実に相続人に渡りますが、相続税対策という意味では相続財産を減らせていないことになりますので、少し勿体ない方法とも言えます。
このようなケースで、まず検討して欲しいのが生命保険を利用した納税資金対策です。
生命保険の掛け金の分だけ相続財産を減らすことができ、受取人の相続人は500万円×相続人の非課税枠の範囲内であれば、無税で保険金を受け取ることができます。
特に現預金を先に渡すと使ってしまう恐れがある相続人の場合は、保険金を掛けてしまうことで、資金がロックされます。
先に使ってしまう心配がありません。
財産の不動産割合が多い場合、納税資金の準備は必須です。
ただし、特定の相続人に保険金受取額が偏らないように注意が必要です。
保険金の設定額については、まずは500万の非課税枠までを検討します。
この相続人1人あたり500万円という非課税枠は、将来相続税が改正される可能性はゼロではありませんが、
全く非課税枠が無くなるという可能性は低いと考えられます。
既存の保険契約があれば、まずは非課税枠の500万円までの不足部分まで掛けるというのが良いです。
一時払いか?数年払いか?どちらがいいか?
縁起でもないことですが、初回保険金を掛けた翌日に相続が発生した場合は、最もコスパが良かったということになります。
ですので、保険のセオリーからすると数年間に分割して支払うのが良いです。
一方で、被保険者が高齢者の場合は、一時払いで相続財産を分けてしまうのもアリです。
一時払いで年齢条件や持病などの加入条件の無い保険もあります。
まずは将来の相続税がいくらか?
相続財産の種類や総額の全体像を掴むことが大切です。
