「うちは養子縁組をしているが、相続はどうなるのか?」こういった疑問をお持ちの方は少なくありません。
養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。どちらの養子かによって相続人になれるかどうかが
大きく変わります。
この記事では、2種類の養子の違いと相続における扱いの違い、そして戸籍での見分け方を整理します。
普通養子と特別養子、何が違うか?
普通養子縁組は、養親(ようしん)と養子の間に法律上の親子関係を作りながら、実親(じっしん、じつおや)との親子関係も続く仕組みです。
一方で、特別養子縁組は、養親と養子の間に法律上の親子関係を作ると同時に、実親との親子関係を完全に断ち切る仕組みです。
家庭裁判所の審判が必要で、主に子どもの福祉を目的として設けられた制度です。
この「実親との関係が続くかどうか?」が、相続において大きな違いを生みます。
普通養子は、両方の家の相続人になる
普通養子の場合、実親との親子関係が継続するため、養親の相続人にも、実親の相続人にも同時になります。
2つの家の相続権を持つことになるため、本人も周囲も「どちらの相続にも関わる」という認識を持っておく必要があります。
特に実家の相続が発生した際に、養子に出た子どもの相続権を見落とすケースが実際に起きています。
特別養子は、実親の相続人にはならない
特別養子の場合は、養親縁組と同時に実親との親子関係が法律上断ち切られます。
そのため、養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。
実親が亡くなっても、特別養子に出た子どもは相続権を持ちません。
この点は普通養子と正反対です。
戸籍で見分ける方法
普通養子か特別養子かを確認するには、戸籍を見るのが確実です。
普通養子の場合、養親の戸籍の続柄欄に「養子」などと明記されています。
「養(やしなう)」という文字があれば普通養子です。
特別養子の場合、養親の戸籍の続柄欄には「長男」「長女」など、実子と同じ表記になります。
養子であることがパッと見では分からないよう配慮されているためです。
相続手続きを進める際は、被相続人(亡くなった方)の戸籍だけでなく、相続人全員の続柄と養子縁組の有無を
戸籍で確認することが重要です。
相続税計算における養子の扱いにも注意
相続税の計算では、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなります(3,000万円+600万円×人数)。
養子も法定相続人に含まれますが、算入できる養子の数には制限があります。
実子(じっし)がいる場合、相続税の計算上カウントできる養子は1人までです。
実子がいない場合は2人までです。
「養子を増やして節税する」という手法を防ぐための規定ですが、実際の相続人の数とは別の話であるため、
混同しないよう注意が必要です。
法定相続分(遺産の取り分)の計算は実際の養子の人数通りに行われます。
まとめ
現在、被相続人の対象となっている70代、80代、90代の方が生まれた頃の時代というのは、養子を迎え入れたり、養子に出したりということが頻繁にあったかと思われます。
特に男子がいない家において、他の家から男子を養子として迎え入れるという話は、それほど珍しくなかったかと思います。
また、相続人の方ご自身が、実は自分が養子だったということを知らないまま大きくなって現在に至っている場合というのも珍しくありません。
先ほど説明したように、戸籍を見ればすぐにわかるのですが、私自身もそうでしたが、自分の戸籍を確認するという機会は日常生活においてまずありません。
ご自身が養子なのかどうなのか、また、ご家族の中で今後相続人となり得る方が養子なのかどうなのかという確認は念のためしておくことが必要です。
養子縁組が絡む相続は、相続人の確定から複雑になることがあります。
早めに戸籍を確認し、不明な点は司法書士の先生に相談されることをお勧めします。
