Skebの収入は「事業所得」か「雑所得」か?|300万円基準・帳簿・生活費から判断する

Skebで継続的に収入を得ているクリエイターの方から、
「自分の収入は事業所得と雑所得、
どちらになるのか」という相談をいただくことがあります。

この区分は、税額に直接影響します。
事業所得であれば青色申告特別控除、損益通算、損失繰越が使えますが、
雑所得ではこの控除を受けられません。

この記事では、どちらに当たるかを判断するための
3つのポイントを整理します。

目次

事業所得と雑所得、何が違うか

事業所得とは、農業・漁業・製造業・サービス業など、
継続して事業を行うことで得られる所得のことです。
イラスト制作を事業として行っている場合も
これに当たります。

雑所得とは、給与所得・事業所得など
他の所得区分のいずれにも当たらない所得のことです。
副業として受け取った報酬や、
規模が小さい活動から得た収入が
雑所得とされるケースが多いです。

両者の実務上の違いは大きく2点あります。

1点目は、青色申告特別控除(最大65万円)の有無です。
事業所得であれば確定申告時にこの控除を受けられますが、
雑所得には適用されません。

2点目は、損失の取り扱いです。
事業所得で赤字が出た場合、
一定の条件のもとで給与所得などと損益通算できます。
また、翌年以降3年間の損失繰越も使えます。
雑所得の赤字は、他の所得との通算ができません。

300万円基準とは何か(令和4年の通達改正)

令和4年10月、国税庁は所得税基本通達を改正し、
副業収入の所得区分について
新たな判断基準を示しました。

この改正のポイントは、
「収入金額が300万円以下で、
かつ帳簿書類を保存していない場合は
原則として雑所得とする」という内容です。

裏を返すと、収入が300万円以下であっても、
帳簿書類をきちんと保存していれば
事業所得として認められる可能性があります。
収入の金額だけで判断が決まるわけではない点が
重要なポイントです。

また、収入が300万円を超える場合は、
事業所得と推定される方向で判断されます。
ただし、300万円を超えれば
自動的に事業所得になるわけではなく、
活動の実態も見られます。

帳簿の有無が判断を左右する

令和4年の通達改正以降、
帳簿書類の保存が事業所得認定において
重要な要素になりました。

帳簿書類とは、収入・経費を記録した帳簿と、
その裏付けとなる領収書・請求書などの書類のことです。
Skebの入金履歴、ソフトウェアの購入履歴、
通信費の明細なども含まれます。

これらを日々記録・保管しておくことは、
事業所得として申告するための
根拠になります。
逆に、帳簿をつけていない状態で
「事業所得です」と申告しても、
税務調査で認められません。

「帳簿をつけるのが面倒」という方も多いですが、
freeeやマネーフォワードなどの
クラウド会計ソフトを使えば、
銀行口座やクレジットカードと連携して
自動で記帳できます。
収入が増えてきたタイミングで
導入を検討する価値があります。

生活費がどの収入から出ているかも判断材料になる

事業所得か雑所得かの判断では、
「その収入が生活の主たる部分を支えているか」
という視点も考慮されます。

たとえば、会社員として月給30万円を受け取りながら、
Skebで月に2〜3万円を稼いでいる場合、
生活費の大部分は給与から出ていると判断されます。
この場合、Skebの収入は副業の雑所得と
みなされやすくなります。

一方、フリーランスとして活動し、
Skebの収入が生活費の主な柱になっている場合は、
事業所得と認められやすくなります。

これは「主たる収入源かどうか」という観点であり、
金額の大小だけでなく、
その人の生活における位置づけが問われます。
本業と副業の収入比率は、
判断において一つの参考になります。

3つの基準を整理すると

事業所得か雑所得かを判断するための
3つのポイントをまとめます。

1つ目は収入の規模です。
年間300万円を超えていれば事業所得と推定されます。
300万円以下の場合は、帳簿の有無が重要になります。

2つ目は帳簿書類の保存です。
収入・経費の記録と裏付け書類を保管していれば、
収入が300万円以下でも事業所得と認められる
可能性があります。

3つ目は生活費の出所です。
Skebの収入が生活の主な柱になっているほど、
事業所得と判断されやすくなります。
給与収入がメインで、Skebは補助的な収入であれば、
雑所得とみなされやすいです。

これらは一つの基準だけで決まるものではなく、
活動の実態を総合して判断されます。
「自分はどちらか」と迷う場合は、
税理士に相談することをお勧めします。

Skebクリエイターが今できること

所得区分の判断は難しいですが、
今すぐできる準備があります。

まず、帳簿をつける習慣を作ることです。
収入の記録と経費の領収書保管を始めるだけで、
事業所得として申告する際の根拠が積み上がります。

次に、収入と生活費の関係を整理することです。
Skebの収入が月にいくらあり、
生活費にどの程度充てているかを
把握しておくことが大切です。

収入が増えてきたタイミングや、
青色申告への切り替えを検討する時期に、
一度税理士に状況を話してみることをお勧めします。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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