簡単な具体例です。
夫が死亡、夫の死亡時にいるのは、配偶者と夫の父母と子です。
さて、相続人は誰でしょうか?
答えは、配偶者と子となります。
夫の父母は相続人にはなりません。
では、夫の死亡時にいるのが、父母と兄弟姉妹の場合は相続人は誰でしょうか?
答えは父母です。
順番としては、
- 配偶者と子
- 配偶者と父母
- 配偶者と兄弟姉妹
です。
1つめの具体例で言えば、第一順位の「配偶者と子」のケースに該当します。
ですので、第二順位の父母は相続人にはなりません。
配偶者は常に被相続人(亡くなった人、今回の例で言えば夫)と一緒に財産を築き上げてきた間柄ということで、必ず相続人になります。
そして、配偶者が先に死亡している場合の順番は、
- 子
- 父母
- 兄弟姉妹
の順番となります。
2つめの具体例で言えば、第二順位の「父母」のケースに該当します。
ですので、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
代襲相続や養子など、もう少し難しいケースもありますが、まず基本の流れはこれです!
一見難しそうな「相続人は誰か?」という話ですが、
家系図を書いて、落ち着いてどのパターンに該当するのか?をゆっくり考えれば、特殊なケース以外は間違わずに判断できます。
ただし、注意していただきたいのが、相続発生後に戸籍を取ってみたら、実は・・・というケースも少なくありません。
一昔前は、子供がいなかったので養子を迎え入れた(逆に養子に出した)り、先妻が若くして病気で亡くなったので、先妻の姉妹と再婚したりということも珍しくなかったようです。
あとは、男子の跡継ぎがいない商売人の家に男子を養子に迎え入れたというケースですね。
このようなケース、私の親戚でもあります。
相続前からそのようなケースに該当していることを聞いていればいいのですが、
知らない場合は、相続発生後に予定していた相続人の顔ぶれが、実は間違っていた!
ということになり、そこから進路変更するのは、なかなか難しいものがあります。
気になる方は、事前に戸籍を調べてみてはいかがでしょうか?
