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税理士報酬が上下する原因となる工数とは?

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税理士報酬の料金メニューの注意書きとして、「工数によって、多少料金が上下します」と書かれているケースが多いです。

税理士の報酬の中の工数というのは、主にその仕訳数ということです。

例えば1月の売上が1社のみで請求が1回だけということであれば、売上の計上する仕訳数というのは1行だけということになります。

これに対して現金を使うような商売は工数、仕訳数が増える傾向にあります。特に店頭販売をしているようなケース、業種例えば小売店だったり飲食店だったりというような場合です。

小売店や飲食店の場合は、営業する日数についてほぼ毎日のように現金売上が発生することになります。

飲食店で1月に25日の営業日があるとすれば、1ヶ月の売上を計上する仕訳数は25行25仕訳ということになります。

仮に同じ売上高の金額だったとしても、1社のみの請求が1回だけの会社に対して、飲食店などの日銭を扱う業種というのは売上の計上する工数がめちゃくちゃ多いということになります。

仕入についても同じです。

1回の現金仕入れの金額が少ない数百円だったとしてもその仕訳数がどんどん増えるというような場合は基本的には税理士側の処理数が増える工数が増えるということになってきます。

この工数の多い業種、今回の具体例でいえば飲食店のような業態の方が税理士の顧問料報酬を少しでも下げたいというような場合、どのような対策を取ればいいのでしょうか?

要は税理士側の負担を減らすようなことができれば、顧問料を下げることができる可能性はあります。

税理士側の負担を減らすような方法として、会計ソフトを入力する導入することが挙げられます。

あるいはエクセルなどのデータで資料を提出する。銀行のデータであればCSV方式のエクセルのデータで提出するこのような方法が考えられます。

もちろんこのような方法を試したとしても、先生によっては顧問料をあまり変えないという先生もいるかもしれません。

ただし、交渉する余地はあるかと思いますので、新規面談の時や現在契約している先生に一度相談してみるというのはありかな?と思います。

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