生存給付金付終身保険を利用した相続税対策について

相続のご相談で「生存給付金付終身保険」の話を聞く機会がありました。

生存給付金付終身保険とは、一生涯の死亡保障を持ちながら、生存中に定期的な給付金(お祝い金やボーナスなど)を受け取れる保険商品です。

近年は特に「生前贈与(相続税対策)」や「セカンドライフの充実」のツールとして活用されるケースが増えています。そのメリットとデメリットを分かりやすく解説したうえで、個人的な見解を述べます。


目次

3つのメリット

1. 「定期贈与」や「名義預金」とみなされにくい(確実な生前贈与)

子どもや孫への生前贈与を現金の手渡しや銀行振込で行う場合、毎年同じ時期に同額を移していると税務署から「最初からまとまった額を贈与する意図があった(定期贈与)」とみなされたり、「名義を借りているだけの被相続人の預金(名義預金)」と疑われたりするリスクがあります。

生存給付金付終身保険を活用し、生存給付金の受取人を子どもや孫に設定しておけば、保険会社から直接給付金が支払われるため、贈与の事実が客観的に証明されやすく、税務上のリスクを下げられます。

【参考】国税庁HP 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて
「これらのことからすれば、本件生存給付金については、定期金給付契約に関する権利、すなわち契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権を取得し、これを行使することにより受け取るものではなく、本件生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存という支払事由(保険事故)の発生の都度、本件生存給付金の受取人が本件生存給付金を保険料負担者(保険契約者)から贈与により取得したものとみなし、贈与税の課税対象になるものと解するのが相当であると考えます。」

→毎年決まった金額を贈与する定期贈与ではなくて、毎年保険金の支払いの都度贈与があったものと考えるという国税庁の見解です。

2. 死亡保険金の非課税枠も同時に確保できる

もし生存給付金をすべて受け取る前に被保険者が亡くなった場合、残りの財産は「死亡保険金」として遺族に引き継がれます。

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の相続税の非課税枠があるため、現金でそのまま持っているよりも高い節税効果を期待できます。

3. 解約返戻金や利回りの期待(資産運用効果)

多くの場合、一時払い(加入時に保険料を一括で支払う)の仕組みがとられており、市場金利(外貨建ての場合は海外の高金利など)を原資に運用されます。そのため、普通預金に置いておくよりも資産を効率的に増やしながら給付金を受け取れる傾向があります。


3つのデメリット

1. まとまった初期資金が必要(一時払いが主流)

このタイプの保険は、加入時に保険料を全額一括で支払う「一時払い」の商品が主流です。毎年の生存給付金をしっかり設計しようとすると、加入時に数百万〜数千万円単位のまとまった手元資金が必要になります。当面の生活防衛資金に余裕がない場合は不向きです。

2. 早期解約をすると「元本割れ」のリスクが高い

通常の終身保険と同様に、契約してから早い段階で解約してしまうと、支払った保険料を下回る解約返戻金しか戻ってこない(元本割れする)可能性が非常に高いです。原則として、満期や一定期間が経過するまで動かさない前提の資金で加入する必要があります。

3. 通常の終身保険より「保険料が高め」または「死亡保障が低め」

生存中にお金を払い出す(給付金を出す)というコストがかかっているため、「生存給付金がない通常の終身保険」と同じ保険料で比較した場合、死亡時の保障額は低く抑えられる傾向があります。純粋に「残された家族に大きなお遺産を残したい」という目的であれば、通常の終身保険の方が効率的です。


まとめ:どんな人に向いている?

  • 向いている人:手元にまとまった余裕資金があり、子どもや孫に「生前贈与」を確実に、手間なく進めたい方。また、セカンドライフの定期的なお小遣いとして、自分で給付金を受け取りたい方。
  • 向いていない人:毎月の生活費からコツコツ掛け金を支払いたい方や、万が一のときの「死亡保障の大きさ」を最優先したい方。

個人的な見解

「毎年の贈与手続きが面倒」と言うが、毎年の贈与手続きがそんなに面倒でしょうか??

1枚ものの贈与契約書を作成して、資金移動するだけの話です。

契約書は雛形さえ作成すれば、使いまわしできます。

また、デメリット部分の割高感は勿体ないなぁと個人的に思います。

本来、保険は少ない資金で大きな安心、レバレッジを効かせるのが大原則です。

この生存給付金付終身保険という保険商品については、本来の保険の意味合いが薄れているでは?と思います。

保険というのは「万が一の保証が付く」というのが最大の特徴です。

単に相続税対策という目的であれば、よほどの相続財産があるという場合を除き、普通の贈与でいいのではないでしょうか?

通常の暦年贈与に加えて、相続時精算課税制度を適用した贈与もあります。

保険会社の営業トークに惑わされないで欲しいところです。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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