専従者給与を遡って支給できるか?

専従者給与の支払いをうっかり忘れていた場合、後で遡って支給できるでしょうか?

答えは遡って支給はできません。

専従者給与の届出をそもそも出していないというケースは、もちろん遡って支給は認められませんが、届出を出していたけど、支給自体を忘れていたというケースも経費として認められません。

なぜか??

理由は要件を満たしていないからです。

国税庁HPには、以下の通り書かれています。

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。(以下省略)

青色事業専従者に「支払われた」給与と書かれています。

この「支払われた」ということについての具体的な内容は書かれていませんが、社会通念上(常識的に考えて)、お金の移動があったと捉えることができるかと思います。

ですので、単に専従者給与として決算書上に金額を書けばいいというわけでは無いということです。

普通に考えたらそうなりますよね?払ってもいない金額を経費として計上できる方がおかしいですよね。

支払い原資については、現金でも良いのですが、取引履歴が残る普通預金口座を経由した専従者給与の支払いが望ましいです。

専従者給与は第三者の他人へ支払う給与と異なり、その扱いがつい疎かになりがちです。

届出関係ももちろんですが、専従者給与の支払いについても、毎月忘れずに実行する必要がありますので、注意してください。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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