Skebで稼いだお金、税金は自動で引かれていません―デザイナーが自分で計算しなければならない理由


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「給料と違う」ことに気づいていますか?

会社に勤めている人は、毎月の給料から所得税が自動的に引かれています。これを源泉徴収といいます。会社が税金を計算して、代わりに国に納めてくれる仕組みです。だから多くの会社員は「税金のことは会社に任せておけばいい」という感覚があります。

ところが、Skebで受け取る報酬には、この源泉徴収がありません。

Skebはあくまでクリエイターとクライアントをつなぐプラットフォームです。税金を計算して代わりに納める義務はなく、報酬はそのまま全額があなたの口座に振り込まれます。

つまり、税金は一切引かれていない状態でお金を受け取っているということです。

一般企業などからの直接的なデザイナーの仕事では源泉所得税が徴収されますが、Skebでは源泉所得税が徴収されていませんので、注意が必要です。

「全額もらえてラッキー」ではありません

手元に全額入ってくると、得した気分になるかもしれません。しかし実際には、本来納めるべき税金を自分で計算して、自分で納める義務があるだけです。

納め忘れると、あとからまとめて請求されます。しかも延滞税や加算税がついて、思っていたより多く払うことになるケースも少なくありません。

Skebの運営会社は公式に「市区役所からの取引状況の調査依頼が毎月複数件届いている」と発表しています。税務署や市区役所は、プラットフォームを通じてクリエイターの収入を把握できる手段を持っています。「バレないだろう」という考えは危険です。


所得税は自分で申告して納付しなければならない

1年間(1月〜12月)の収入から経費を引いた「所得」に対してかかる税金です。翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行い、自分で計算・納付します。

2年前の課税売上が1,000万円を超える場合は消費税の申告と納付が必要です。

所得税と同様に、1年間の所得をもとに計算されます。確定申告の情報をもとに市区町村が計算し、翌年6月ごろに納付書が届きます(または給与から天引き)。

所得税の確定申告書を提出すれば、自動的にその情報が住んでいる市町村へ流れる仕組みです。

会社員との大きな違いは、住民税の納付書が自宅に届く点です。会社員は給与から天引きされるため意識しませんが、Skebクリエイターは自分で納付書を受け取り、自分で振り込む必要があります。

その他、確定申告書の提出に紐づく税金として、事業税もあります。

事業税も住民税と同じく所得税の確定申告書を提出すれば、住んでいる都道府県へ確定申告書の情報が自動的に流れる仕組みです。

まとめ

会社員をしながらのデザイナー活動をされている方、以前は会社員をされていたデザイナーの方などは、

今まで税金の計算などは一切せずに済んでいたかと思います。

Skebを利用する場合は、ご自身で税金を計算する必要があります。

自分で税金計算をするのか?税理士に頼むのか?いずれにしても、税金計算で必要な資料は揃えておかないといけません。

少なくとも会計資料の収集だけはSkebを利用し始めた時点から、必ず資料を保管するようにしてください。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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