確定申告の内容が間違っていた場合は、修正する必要があります。
正しく計算し直した結果、税額が増える場合は修正申告、税額が減る場合は更正の請求となります。
この更正の請求の場合、すぐに納め過ぎた税金が返ってくるのではなく、税務署がOKを出ないと税金は返ってきません。
更正の請求の添付資料として、色々な証拠資料を提出しなければなりません。
当初の確定申告書であれば、扶養親族に関しては、所得要件を自己が判断するだけで済みます。
このような課税証明書を添付する必要はありません。
更正の請求の場合、当初申告要件になっていないような添付資料をいちいち準備しないといけないということです。
後から直すのは大変ということですね。
また、修正申告であれば追加納付に加えて延滞税も発生してしまいます。
更正の請求は税務署を納得させるだけの資料を添付しないといけないですし、税金の還付まで結構な時間が掛かります。
確定申告については、間違いは直せる制度ですが、間違わないに越したことはないということです。
