当たり前の話ですが、「必ず実態があっての、書類上の登録」です。
間違っても、書類上の登録さえすれば、実態がその書類上の記載の通りなるということではありません!
所得税や相続税などの各種申告書には、居所を要件とする特例を適用するために、証拠資料として、住民票の添付をします。
実際にそこに住んでいるから、住民票がその住所表示場所にあるということです。
住民票さえ移してしまえば、その場所に住んでいたことなる‥と悪い事を考える方もいます。
また、何かの拍子にその嘘がバレて痛い目にあいます。住宅ローンの一括返済を迫られるとかです。
登記も同じです。
法的に正しい持分があるので、その持分に基づいて登記をします。
登記さえしてしまえば、その登記した割合の持分になる‥違いますから!
特に登記に関しては、本来の持分と異なる割合で登記すると、実際の持分と登記持分との差額が贈与となってしまいます。
司法書士の先生が関わっていたら大丈夫かと思いますが、セルフ登記のケースは要注意です。
最近問題となっている未登記の不動産も同じ話です。
登記上では仏さん(亡くなった方)の名義のなっている=仏さんの持ち物‥ではないですよね。
各相続人間で遺産の分割をして、早く実態に合わせた登記をしてください。
贈与したかどうか?の事実が先です。
贈与の事実があってこその贈与税申告書です。
逆の流れには決してなりません。
あとは、例えば、夫が妻の名義を借りて事業を行い、妻の所得として妻の名前の確定申告をする・・・これもおかしいです。
実態は夫の所得なので、夫の名前で申告するのが正しいです。
書類上の記載だけを整えても意味が無い。
実態の証明として書類があるという点に、くれぐれも注意してください。
