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免税事業者の仕入はインボイス関係ない?

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「自社はお客さんが一般消費者ばかりなので、インボイス制度が始まっても何の影響もない」と思っている方はいませんか?影響大アリですよ!インボイス登録は自社の売上に関する部分に焦点が当たりがちですが、実は仕入に関する部分についても大きな影響があります。今回は免税事業者(消費税を納めない事業者)のインボイス制度による仕入金額への影響について書きます。

インボイス制度は免税事業者の仕入金額にも影響あり?

ここではインボイス制度の制度にいての説明などは省略しますが、要はインボイス登録をしないと令和5年10月1日以降は消費税を請求することはできなくなります。

多くの免税事業者がインボイス登録するのか?しないのか?の判断で迷ったりしているなかで、冒頭に書いた自社の売上の相手先が一般消費者ばかりの場合(たとえば、美容室)又は非課税売上ばかりの場合(たとえば、接骨院など)はそのインボイス登録をしない事業者がほとんどだと思います。

で、これらの免税事業者は「自分たちにインボイスは全然関係なかったね」という訳ではないということです。

というのも、会社やお店は売上のお金を貰う相手からすれば仕入先ですが、反対にお金を支払う相手(仕入先)からすれば自社も同じく売上先=消費税を請求する相手となりますので、

仕入先がインボイスを登録するかどうかで仕入代金が、令和5年10月以降で変わってくる可能性があるということです。

免税事業者でも支払代金の値段交渉は必要

仕入先が免税事業者だとします。仕入先がインボイス登録しない場合、インボイス制度開始前なら、

税抜10万円+消費税1万円(税率10%)=税込11万円です。

これがインボイス開始後は、インボイス登録しない場合は消費税10%を請求することはできませんので、

①本体価格を据え置きなら10万円の請求

②請求金額を据え置きなら11万円の請求

③あるいは10~11万円のあいだの金額で請求

の3パターンが想定されます。

今回のインボイス制度により、いくら払う貰うという金額交渉の場面が出てくるという訳です。

今まで免税事業者だけど消費税10%を上乗せして請求書を発行していた事業者は、令和5年10月1日以降に発行する請求書に10%上乗せできませんので、請求書フォームを変えてきます。消費税の欄が無くなります。

その際に本体価格が変わっている可能性も考えられます。

上記例で言えば、10万円→11万円 ・・・・これ、考えようによっては値上げですよね?(請求金額が同じ11万円であっても、本体価格は10万円から11万円に1万円値上げしたとも言えます。結局払う金額は11万円で同じなのですが・・・)

インボイスの消費税の話と本体金額いくら?の話が混在していますが、自社が免税事業者であっても令和5年10月以降のインボイス番号が記載されていない請求書については、本体価格や請求金額などを特に念入りに確認してください。

良心的な仕入先であれば、事前に今回のインボイスによる料金改定や相談の話が出てくると思いますが。このあたりのところは、実際に始まってみないと分かりませんね。(令和5年8月30日現在)

最寄駅 JR藤阪駅から600M(徒歩8分)

最寄駐車場 東洋カーマックス藤阪中町駐車場190M

タイムズ王仁公園第1駐車場から450M

(東洋カーマックス藤阪中町駐車場が最も近いです。タイムズ王仁公園第1駐車場の方が空いています。)

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