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消費税の免税事業者の益税とは?

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今まで税務に関するブログは一切書いていませんでしたが、税理士登録日が近づいてきたので、そろそろ税務に関する話もゆるーく書こうと思います。

トップ画面にも記載していますが、あくまでも一般の方に向けて書くので、会計事務所業界の方には何の参考にもなりませんので、あしからずご了承ください。

本日は消費税の免税事業者(消費税を納めなくていいお店や会社)の益税について書きます。

一年間の取引が88万円(税込)の商品を仕入して、その商品を110万円(税込)で売っただけとします。

免税事業者の場合だと

 売上110万円 - 仕入88万円 = 利益22万円

一方、課税事業者(消費税を納めないといけないお店や会社)の場合だと

  売上110万円 - 仕入88万円 ー 消費税2万円 = 利益20万円

  (預かり消費税10万円 ー 仮払消費税8万円 = 消費税2万円)

免税事業者の方が消費税2万円の部分だけ利益が多くなります。この部分が益税と呼ばれています。

本来消費税として国に納付する部分が自社の手元に残るので、確かに得をしています。

さて、本題はここからです。

消費税が令和5年10月1日から始まるインボイス制度に移行することで、今後この恩恵を受けられなくなるということです。

(インボイス制度の詳細な説明などは、ここでは全て省略します。詳しく確認したい方は国税庁HPの特集インボイス制度のページをご覧ください。リンク先はこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

現在(令和3年8月時点)免税事業者の方も、インボイス制度に移行することで、基本的には消費税を納付することになります。

消費税の納付金額は会社やお店の規模に問わず、それなりの負担になる金額です。納付時には納付金額と同額のお金を準備する必要があります。

免税事業者の現時点で資金繰りや財政状態(預貯金などの財産と借入などの負債とのバランス)が悪ければ、消費税の納税により、今後ますます厳しい状況になります。

商品の売値や仕入、各経費の見直し、場合によっては事業の存続自体を考えるケースも出てくると思います。

免税事業者の方で今後消費税を納付することになった場合、どれくらいの消費税額になるのかを、今のうちに把握されることをお勧めします。ご自身の関与税理士に質問してください。

ご自身に関与税理士がいない場合は、当事務所までお問合せ下さい。

また、今後開業を予定される方で、概算の予測金額(売上、仕入、給料、経費など)を送って頂ければ、大まかな消費税額をお伝えいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

インボイス制度導入後は課税事業者になった方がいいのか?という記事も書いていますので、気になる方は読んでみてください。

最寄駅 JR藤阪駅から600M(徒歩8分)

最寄駐車場 東洋カーマックス藤阪中町駐車場190M

タイムズ王仁公園第1駐車場から450M

(東洋カーマックス藤阪中町駐車場が最も近いです。タイムズ王仁公園第1駐車場の方が空いています。)

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