売上アップのパーソナルトレーナー

経営相談しやすい枚方の若手税理士

Home » 修士論文、大学院 » 国税徴収法の修士論文は書けるか?

国税徴収法の修士論文は書けるか?

calendar

本日は2021年3月24日です。本日は税法免除の修士論文のテーマ選びで国税徴収法を選んでよいか書こうと思います。

私自身は法人税法の収益認識についての論文を書きました。ですので、ゼミ授業の中の判例研究で、国税徴収法の判例を扱った程度ですが、そのときに感じたことは以下の通りです。

文献自体は確かにあるが、その数が他の税法に比べてかなり少ない。判例研究としてレジュメを作成するぐらいなら問題ないが、修士論文の引用文献としては文献数が足りないと感じました。

文献の引用が無い部分は自分で新たに書くしかありません。しかしながら、修士生が自分で書いた引用のない文章の部分は、説得力に欠いた文章になります。

そして、私が調べた国税徴収法の判例については、意見の対立がほぼありませんでした。他の国税徴収法に関する判例で意見が対立するものは、おそらく少ないと思います。(詳しく調べていないので断定できませんが)

もちろん判例では納税者と課税庁が争っていた訳ですが、著名な学者の意見対立が無い判例を題材として、修士論文の中で議論の積み重ねを書くのは難しいと感じました。

国税徴収法は税理士試験で勉強していたこともあり、個人的には好きな税法ですが、4万文字~5万文字以上も書く修士論文にはあまり適した税法ではないと思います。(決して国税徴収法で修士論文が書けないという事ではありませんので)

最寄駅 JR藤阪駅から600M(徒歩8分)

最寄駐車場 東洋カーマックス藤阪中町駐車場190M

タイムズ王仁公園第1駐車場から450M

(東洋カーマックス藤阪中町駐車場が最も近いです。タイムズ王仁公園第1駐車場の方が空いています。)

この記事をシェアする

関連記事

folder WordPress、ネット関係

more...

folder 税理士事務所

more...

folder 趣味、生活

more...

folder 税理士試験

more...

folder 修士論文、大学院

more...