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確定申告はいつまでに依頼すべき?

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本日は2021年2月19日です。どの会計事務所も確定申告業務の真っただ中の時期です。そこで、本日は確定申告を会計事務所に頼む場合、いつまでに依頼すべきかを書こうと思います。

前提条件として、元々関与している税理士がいない人で、今回から確定申告が必要となった場合とします。

まず、会計事務所に確定申告を依頼する(資料の提出は後日、確定申告の依頼契約をする)期限は1月末までです。思っている時期よりも随分早いですか?

というのも、会計事務所は既に契約している関与先の確定申告の作業があります。それと同時並行で毎月の会計処理や決算を迎える会社の法人税の申告も作業しています。何もせずに新たな申告依頼を待っているのではありません。

新たに確定申告業務を受ける場合は、あらかじめ時間や人員を調整しておく必要が出てきます。(会計事務所によっては、2月以降の新規確定申告依頼は断るケースもあります。)

次に、確定申告に必要な資料を会計事務所に提出する期限は、2月15日ぐらいまでです。

確定申告に必要な資料は売上など会計に関するもの、小規模企業共済払込証明書などの申告書に関するものなど様々です。譲渡所得の場合は譲渡時の契約書なども必要となります。

初めて会計事務所に依頼する方がこれらの書類を1回で完璧に揃えて提出できません。ですので、通常は追加の資料提出をお願いすることになります。控除証明書を再発行すると数週間かかる場合もあります。

仮に2月15日に1回目の資料提出をしたとしても、追加資料を提出し終わる頃には、2月末に、あるいは3月になっている場合もあります。1回目の資料提出期限は上記に書いた2月15日でも、会計事務所側にとってはそれほど時間に余裕がないのです。

今はコロナの影響で確定申告期限は延長されていますが、通常の確定申告期限は毎年3月15日です。会計事務所としては、何があってもこの申告期限は厳守しなければなりませんので、「申告依頼を受けたけど、申告期限までに申告出来ませんでした。」という返事は絶対に言えません。

期限内申告と期限後申告では税額も変わってきますので、会計事務所は基本的に期限内申告を100%約束できる場合に限り申告業務依頼を受けます。期限内申告を約束できそうにない場合、つまり申告依頼などが遅い場合には、会計事務所側は仕事を引き受けません。

少し大袈裟に聞こえるかもしれませんが、確定申告業務を引き受けることはお客さんの財産をお預かりしているのと同じ(申告する納税額の分だけ現金や預金が減りますよね)です。お客さんの財産を軽々しく扱えないというのが会計事務所としての立場だと私は考えます。

最寄駅 JR藤阪駅から600M(徒歩8分)

最寄駐車場 東洋カーマックス藤阪中町駐車場190M

タイムズ王仁公園第1駐車場から450M

(東洋カーマックス藤阪中町駐車場が最も近いです。タイムズ王仁公園第1駐車場の方が空いています。)

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