消費税で2割特例が必ずしも有利とは限らない?

インボイス登録により課税事業者になった方は、消費税の計算方法として、原則の本則課税に代えて、2割特例が使えます。

2割特例は売上の約2%分の金額を消費税として納付します。

ほとんどの場合は原則の本則課税よりも、2割特例が有利です。

計算も簡単なので、インボイス登録により課税事業者になった方は、無条件で2割特例を選択したいところです。

しかし、機械や車両などの数百万円単位の資産を購入した場合は、ケースによっては本則課税を選択して消費税の還付を受けた方が有利な場合もあります。

2割特例か?本則課税か?の選択はその年度の確定申告を作成するするタイミングで選択できます。

少し手間はかかりますが、どちらが有利か?は確認するようにしてください。

そして、ここからは少しレアケースの話ですが、

高額特定資産(1,000万円以上の大きな設備投資など)を購入をした場合は注意です。

高額特定を購入した年の消費税について本則課税で還付申告をすると、3年間は本則課税で計算しないといけません。

3年間の縛りがあり、2年目から2割特例に戻すことができません。

高額特定資産を購入した場合、3年間の消費税についての選択シミュレーションをするのは、なかなか難しいところにはなってきます。

ただ、1,000万円以上の高額な設備を導入するということは、それなりの売上規模になるかと思います。

そもそも2割特例が使えないケースに該当し、2割特例との選択適用を検討する必要もない可能性が高いのかな?と思います。

新しく事業を立ち上げたり、今まで免税1,000万円以下の売上で小規模で事業をやっていた方が、急に1,000万以上の設備投資をするケースですね。結構珍しいパターンかと思いますが、このような「3年縛り」が消費税のルールにあるということです。

大きな設備投資をしたり、取引規模がガラッと変わる場合は、税理士や税務署に一度相談することをお勧めします。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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