そのレシートの取り扱い、間違ってますよ!

令和7年分の確定申告の準備をされている方で、レシートの整理をされている方も多いかと思います。

顧問税理士が付いていない個人事業主の方と話していると、

「会計帳簿についてのレシートの取り扱いについて、意外と知らないのでは?」

と思うことがあります。

中には税務署に否認された場合、税額が大幅に増えてしまう誤った取り扱いをされているケースもあります。

今回はレシートの基本的な取り扱いについてです。

目次

仕事用とプライベート用が混じっていたら?

個人事業主の場合は、買い物で仕事用とプライベート用の両方の買い物を同時にすることがあります。

レシートには仕事用の商品とプライベート用の商品が混在することになります。

この場合は、仕事用の商品の金額を赤ペンなどで丸で囲います。

そして、その金額の合計を赤ペンでそのレシートに書き込みます。

これでOKです。

わざわざ別々にレジ清算するなんてことはする必要はありませんので。

クレジット明細のみはダメ

クレジットカードの明細があるので、レシートは要らないでしょ?

と思われている方、非常に多いです。

特に消費税の仕入れ税額控除の要件として、レシートなどの保存が要件となっています。

クレジット支払いのレシートの保存がされいない場合は、税務調査で否認されると、消費税額が大幅に増えてしまいます。

「クレジット支払いのレシートの保存がされいないものについて、全部否認されるか?」は、

実際に税務調査になってみないと分かりませんが、消費税法上の規定では全部否認されても文句が言えないということです。

クレジット支払いであっても、必ずレシートは保存してください。

レシートも領収証も同じ

レシートではダメ、領収証の形式でないとダメ

と考えている方も非常に多いです。

レシートも領収証も同じです。

領収証の形式だと、後で見て何を買ったのか?がよく分かりません。

そういう意味では、商品の内訳が分かるレシートの方が良いです。

後で宛名や日付の記入はダメ

  • レシートに受け取り側の宛名の記入が無い
  • 領収証の日付が空白

このようなレシートや領収証に後日、自分で手書きをするのはダメです。

金額が空白なんてものはもってのほかです。

きちっとお店の方に記入していただいてください。

そもそも論ですが、きちっと要件を備えたレシートを発行できないお店については、仕事用の利用はしないようにすることも必要かと思います。

お祝い金、香典などレシートがもらえないときは?

お祝い金、香典など、レシートや領収証がそもそももらえない場合もあります。

そのような場合は、出金伝票に日付、相手先、支払い金額、支払い内容について、自分で記入したものを証拠資料として保管してください。

出金伝票が無ければ、メモ書きでもOKです。何も無いよりはマシです。

まとめ

既に入手しているレシートについては、今更どうしようもありませんが、次回の令和8年分以降の確定申告の資料として、しっかりと証拠資料としての要件を満たすように管理していただければと思います。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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