税理士が関与している場合の中間納付の注意点

少し前からですが、税務署はキャッシュレス納付を推進するために、関与している税理士が電子申告をしている場合、紙の納付書の送付をしていません。

ですので、顧問税理士がいる会社は基本的には税務署から納付書が届かないという状態です。

ただ、ややこしいのが、税務署が消費税の納付書だけは送ってきています。

税務署は法人税の納付書は送らず、消費税の納付書だけを送っているということです。

府税や市税は従来通り納付書を送ってきています。

そうなると、国税の法人税だけが納付書を送ってこない状態となっています。

なので、会社側は届いた納付書だけを納付すると、国税の法人税だけを納付していないこととなります。

役所から届いた納付書をそのまま納付しただけなのに、納付もれが発生する!訳のわからないトラップです!

この問題は他の税理士も指摘しています。

中途半端に紙の納付書を送るから、かえってややこしくなると。

税理士側と会社側で二重で納付手続きする可能性もあります。

毎月関与の会社で税理士がきちんと中間納付額を管理しているところであれば問題ありません。

問題は税理士が管理していない場合、決算申告時のみの関与の場合です。

決算申告時のみの関与の契約の場合、この中間納付についてのアナウンスをする?しない?は税理士と顧問先との契約内容によります。

決算申告時のみの関与ということであれば、基本的には中間納付については、アナウンスしない、というのが正しいのかなぁと。

アナウンスが欲しければ、オプションで付けるか?毎月関与などの契約に切り替えるか?です。

そもそも国が、ちぐはぐな対応をしているのが原因です。

そうは言っても、対応していかないといけないので、中間納付については、

税理士のアナウンスも参考にしつつ、会社側も自分で気を付ける(カレンダーなどに備忘として記録する)などの

対策は必要なのかなぁと思います。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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