個人事業主が親族の建物を借りて事業を始めるケースは多いと思います。
第三者の建物を借りるのであれば、家賃の支払いが必ず発生します。親族の所有する建物についても家賃の支払いをしたらどうなるのか?という疑問があります。
ややこしい話ですが、この辺りの話については、所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)という法律があります。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)第56条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
・・・何を書いているのか?訳が分かりませんね。主語はどれ?って感じです。
具体例として、夫が所有してる建物を配偶者の妻が借りて事業をしているとします。
妻が夫に家賃の支払いをしても、妻の支払家賃として経費にならないという取り扱いです。
補足ですけど「生計を一にしている」が前提の一つです。
また、反対側の夫側についても、その受け取った家賃収入は収入にならない、所得にならないという取り扱いです。
この具体例は家賃を支払っているケースでしたが、家賃のやり取りのないケース(タダで貸し借りしている場合)でも同じようなことが言えます。
所得税法基本通達として、下記の通り規定されています。
(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
・・・相変わらず何を言っているのか?さっぱりですね。
具体例として、夫が所有してる建物を配偶者の妻がタダで借りて事業をしているとします。
家賃については、今回はタダで貸し借りしているので、家賃の支払いや受け取りについては、特に何もありません。問題は家賃以外の支払いについての取り扱いがどうか?という話です。
夫が支払った固定資産税や減価償却費、借入利息は、その夫の経費とならず、建物をタダで借りている妻の経費となります。
これも同じく、補足ですけど「生計を一にしている」が前提の一つです。
この夫が所有する建物が自宅の場合、妻がタダで借りているので、夫はこの建物について不動産収入などは一切無いことになります。なので、固定資産税などは家事費になるのでは?と思う方もいるかと思います。
また、妻については建物を所有していないのに、減価償却費を計上するというのはおかしいのでは?
妻自身が固定資産税を支払っていないのに、なぜ経費になるのか?
と思う方もいるかと思います。
所得税法56条は個人ごとではなくて、世帯ごとに所得計算するという趣旨を規定しています。
この具体例で言えば、夫と妻を同じ一人として考えるというイメージです。
夫と妻が同一人物と考えれば、「自分に支払う家賃は経費にならず、自分からもらう家賃収入は収入にもならない」という取り扱いは、ごく自然なことだと思います。
なお、この所得税法56条については、世帯単位で所得計算をするという少々時代遅れの規定でもあり、見直しが必要では?という意見もあります。
「個人の所得税は会社の法人税に比べて簡単」というようなイメージがある方もいるかと思います。
実は、個人事業主はこのようなちょっとややこしい問題もあったりもします。
特に税金についての知識が無い方は、ヘタをするとこのような規定があること自体を知らないという場合もあります。ご自身では難しいと感じた方は専門家に任せる方が間違いないです。
