無資格で社労士業務を行ったとして税理士が逮捕されるニュースがありました。
社労士先生が鬼の首を取ったかのような発言をされているXも見かけました。
無資格で社労士業務を行っていた税理士が悪いということについては、異論ありません。
ただ、Xの中でも多くの税理士が言っているように、直近の年末調整業務においては逆の立場にならないか?という話です。
年末調整業務については、税理士会と社労士会との間で議論が交わされており、現時点では年末調整業務は税理士業務に該当する取り扱いとなっています。
税理士資格のない社労士が年末調整業務をすれば、法律上はアウトということです。
・・・実際にはどうでしょうか??
社労士が年末調整業務を請け負っているというケース、それなりの数になる・・・はずです。
他の税理士も言っていましたが、今回の事件によって税理士と社労士の隣接する業務が荒れる可能性があります。
もうすぐ年末調整シーズンですが、「今年から社労士が年末調整してくれなくなりました」というような会社が増える可能性もあるかもしれませんね。