青色事業専従者給与とは異なる「事業専従者控除」とは??

先日、友人税理士に教えてもらったのですが・・・私自身もその存在を知りませんでした。

勉強不足ですね。

白色申告でも適用できる「事業専従者控除」という制度があるようです。

国税庁HPをみたらガッツリ載っていました。No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

調べてみると、割と使いやすい制度のようです。

目次

事業専従者控除額の概要

国税庁HPには概要として、以下の通り説明されています。

白色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することができませんが、これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として、配偶者は最高 86 万円、15 歳以上のその他の親族は最高 50 万円を必要経費として差し引くことができます。

白色申告の場合は、青色申告の専従者給与のような制度がありません。

その代わりに、この事業専従者控除の制度で経費として認めるという仕組みです。

事業専従者控除は届出不要?支払が要件ではない?

国税庁HPにて要件を確認しましたが、届出も不要で、専従者への支払いは要件となっていません。

ですので、確定申告書を作成している段階で、他の要件さえ満たしていれば、事業専従者控除の制度を使えるということになります。

青色の専従者給与の場合は、届出が必要ですので、後から遡って支給したことにする・・・ができませんが、この事業専従者控除の制度は、そのようなことを心配する必要がないということです。

なぜか??

それは、白色申告がそもそも専従者への給与の支払いができないからです。

「白色申告では専従者給与の支払いができない」というデメリットが、皮肉にも届出不要と支払不要というメリット?を生み出したということでしょうか?

まとめ

税理士は過年度の申告などを除き、ほぼ100%青色申告しかお目にかかることはありません。

税理士がこの白色申告の事業専従者控除を適用するケースに遭遇することは、珍しいのかもしれませんが、制度として存在する以上は、これを利用しない手はありません!

該当する方はぜひ白色申告の事業専従者控除を適用してください。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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