超基本!保険金の税金についての考え方

保険金の税金についての取り扱いは複雑です。

複雑となる理由としては、登場人物がたくさん出てくるから!ということではないでしょうか?

目次

保険の税金についての基本的な考え方

  1. 契約者
  2. 被契約者
  3. 保険料負担人
  4. 受取人
  5. 納税義務者

・・・5人出てきました。

最後の納税義務者は保険の受取人となるケースがほとんどですので、受取人=納税義務者としても、それでも4人出てきます。

それぞれが同じ人の保険もあれば、バラバラの保険もあります。

例外的なものも数多くありますが、基本的な考え方として、

自分で掛けた保険が自分に入ってきた=所得税の扱い
自分以外が掛けた保険が自分に入ってきた=贈与税か相続税の扱い

となります。

また、保険金収入のプラス部分から差し引けるマイナス部分、つまり経費の部分については、

自分で掛けた保険掛金=経費となる
自分以外が掛けた保険掛金=経費とならない

ということになります。

申告する人というのは、保険金を受け取った人です。

申告するタイミングは原則として、保険会社から支払通知を受けた日です。支払い通知を受けた日の年度の申告となります。

一部例外的な取り扱いもありますが、大体はこの考え方で説明がつきます。

保険受取人を変更したら、税金は掛かるか?

よくある質問として、保険受取人を変更したら、

税金は掛かりますか?

という質問です。

保険受取人を変更した時点では税金は掛かりません。

ただ、先程書いた通り、受取人が誰か?によって保険金受取時の課税関係が変わります。

保険金受取人の変更により、保険金受取時に、誰にどの税金が掛かるか?が変わるという事です。

この辺りは保険代理店によって、説明をしてくれれば良いのですが、

残念ながら説明をしていないのでは?というケースをよく見かけます。

ちなみに保険を取り扱う際に資格として必要な専門課程試験では、この辺りの税金の取り扱いについてもガッツリ出題範囲に含まれています。知らんでは済まされない内容です。

保険金の受け取りについて、黙っていてもバレない?

保険金の受け取りについて、黙っていてもバレないのでは?と考える方は要注意です。

100万円を超える保険金の支払いについては、保険会社から税務署へ支払調書という書類が提出されます。

税務署はいつ、誰が、どんな保険金を受け取ったか?ということを既に把握しているということです。

また、先ほどの保険受取人を変更した場合も、税務署はこの支払調書により把握済みです。

正しく申告、納税していないと、後で税務署からお尋ねが来る可能性もありますので、正しく申告するようにしましょう。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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