2025年も残すところ、あと2週間(本日は12/17)となりました。
個人事業主の方は今年の業績の着地点が見えてくることかと思います。
「ちょっと買い物しとこかな?」「欲しかったあの設備を買っておこうかな?」と考えている方も多いかと思います。
過度な節税という名の無駄な買い物は良くありませんが、事業で必要なものがあれば、買ってくださいというのが私のスタンスです。
ただ、年末の買い物については色々と注意する点があります。
減価償却は月数按分
30万以上の資産は買った年度の経費とならず、耐用年数に応じて減価償却費として経費となります。
年末ギリギリの購入した場合は月数按分します。12月購入の場合は1/12ヶ月しか償却費として経費になりません。
1セットあたりが30万円以上の年末の買い物の場合は注意です。
備品は年末までに使っていないとダメ
備品は年末までに買っただけではダメです。事業供用、つまり使っていないと経費となりません。
12月31日に備品をネット購入した場合、備品が届くのは1/1以降です。使うのは翌年からなので、経費になるのは翌年です。
年末ギリギリの備品購入は注意です。
消耗品は使っていないとダメ
消耗品は使っていないと経費になりません。
買ったときに消耗品費として費用計上するのは、簡便的な処理をしているだけです。
厳密には年末最終営業日に事務所に残っている消耗品は貯蔵品扱いとなり、翌年以降の経費となります。
切手や印紙も同じです。厳密には年末最終営業日に事務所に残っている切手や印紙は貯蔵品扱いです。
年末に大量購入した消耗品については注意です。
商品券は誰に配ったのか?を記録する
年末に業者の方などへ正月の餅代ということで、商品券を配るような業種もあります。
商品券は誰に配ったのか?は必ず管理してください。商品券を渡した相手からは受け取りを証明する領収書はもらえませんので、渡した相手のリストを作成してください。
商品券については現金と同じなので、本当に仕事関係の相手に渡したのか?交際費としての性質はあるのか?という証拠を残す必要があります。
間違っても余った商品券を自分のポケットには絶対に入れないでください!
