令和7年分以降の改正後の税金が掛からない給与収入額(非課税の限度額)については、以下の通りです。
所得税 160万円(給与所得控除65万+基礎控除95万【基本58万+加算37万】)
住民税 110万円(給与所得控除65万+基礎控除45万)
この金額は基本のベース金額ですので、他に扶養家族がいたり、障がい者控除などの他の控除額があれば、更にこの収入額よりも上がります。
また、本来は社会保険も絡めての話になるとは思いますが、社会保険の話も書くと複雑になるので、ここでは所得税と住民税だけの非課税限度額を書きました。
その他詳しい制度の改正内容などについては、他の記事をご覧ください。