認定支援機関(認定経営革新等支援機関)に登録されました。
【認定支援機関の概要】中小企業庁HPより抜粋
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
税理士は日常業務として中小企業の支援機関という位置付けから、申請さえすれば支援機関として認定されるようです。
今後も中小企業の支援機関として皆様のお役に立てるように頑張りたいと思います。