相続税のかかる割合が初の10%超に

少し前の税務通信に載っていた話題ですが、相続税の課税割合が初めて10%を超えたとのことです。

(税務通信とは税理士や税理士事務所職員がほぼ全員読んでいる税理士用の週刊情報誌です。)

基礎控除額の引き下げがあった平成27年以降では、最高の割合だそうです。

また、死亡者数(被相続人)の増加割合よりも、相続税申告書を提出した割合が増えているようです。(令和5年と令和6年との対比)

申告書を提出するけど、相続税は発生していないというケースはあります。

たとえば、小規模宅地等の特例は申告書を提出することで、大幅に評価額を下げることができる規定です。

無申告だとこの小規模宅地等の特例は使えません。

さきほどの、死亡者数の増加割合よりも相続税申告書提出割合が増えているというのは、

この小規模宅地等の特例のような有利な規定を使うために、相続税申告書を提出しているケースが多いのだと思います。

超高齢化社会の突入により、今後死亡者数は更に増加するので、この相続税の課税割合が増加する傾向は今後も続くと思います。

私と関わる人がどんどん入れ替わっているというのもありますが、

無料相談なども含めてお会いする方のうち、一定の割合の方は「何らかの相続税対策が必要なのでは?」というケースが増えている気がします。

相続人が何も知らなくて、急に多額の相続税が発生した!というのは、相続人にとって相当な負担です。

税金の有無はもちろんのこと、相続財産の分け方なども含めて、各ご家庭で定期的に検討していただきたいと思います。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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