実態があっての書類上の登録

当たり前の話ですが、「必ず実態があっての、書類上の登録」です。

間違っても、書類上の登録さえすれば、実態がその書類上の記載の通りなるということではありません!

所得税や相続税などの各種申告書には、居所を要件とする特例を適用するために、証拠資料として、住民票の添付をします。

実際にそこに住んでいるから、住民票がその住所表示場所にあるということです。

住民票さえ移してしまえば、その場所に住んでいたことなる‥と悪い事を考える方もいます。

どうせ後で辻褄が合わなくなります。

また、何かの拍子にその嘘がバレて痛い目にあいます。住宅ローンの一括返済を迫られるとかです。

登記も同じです。

法的に正しい持分があるので、その持分に基づいて登記をします。

登記さえしてしまえば、その登記した割合の持分になる‥違いますから!

特に登記に関しては、本来の持分と異なる割合で登記すると、実際の持分と登記持分との差額が贈与となってしまいます。

司法書士の先生が関わっていたら大丈夫かと思いますが、セルフ登記のケースは要注意です。

最近問題となっている未登記の不動産も同じ話です。

登記上では仏さん(亡くなった方)の名義のなっている=仏さんの持ち物‥ではないですよね。

各相続人間で遺産の分割をして、早く実態に合わせた登記をしてください。

あとは巷でよく聞く、贈与税申告書を出していたら、贈与したことになるという間違いです。

贈与したかどうか?の事実が先です。

贈与の事実があってこその贈与税申告書です。

逆の流れには決してなりません。

あとは、例えば、夫が妻の名義を借りて事業を行い、妻の所得として妻の名前の確定申告をする・・・これもおかしいです。

実態は夫の所得なので、夫の名前で申告するのが正しいです。

書類上の記載だけを整えても意味が無い。

実態の証明として書類があるという点に、くれぐれも注意してください。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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