フランチャイズ初年度の確定申告の注意点

昨年にフランチャイズ加盟店として開業した方はいますか?

フランチャイズは販売や仕入れをはじめとする様々なサポートをしてくれますが、確定申告のサポートまではしてくれません。

ご自身が個人事業主として確定申告する必要があります。

所得税の確定申告はもちろんのこと、消費税の確定申告も必要な方は、今回話す内容が重要なポイントとなります。

今回はフランチャイズで初年度の確定申告する場合についての解説です。

目次

フランチャイズ本部への加盟金は一気に経費に落とせない

フランチャイズ加盟時に本部へ加盟金を支払います。

この加盟金の支払については、税金の計算上、一気に払った年の経費となりません。

本部への加盟金は税務上の繰延資産に該当します。繰延資産のうち、ノウハウに該当し、5年で償却することになります。

加盟金が500万円とすれば、毎年100万円ずつ経費となります。(初年度は年末までの月数按分)

特に支払金額が大きい本部加盟金の支払ですが、初年度一気に経費にできないので注意です。

初年度の消費税は還付申告

消費税については、開業と同時にインボイス登録をされている方がそれなりに多いのかなぁという印象です。

開業と同時にインボイス登録して、課税事業者となった場合、2割特例が使えます。

通常であれば、この2割特例を使うのが有利なケースがほとんどです。

ですが、初年度に支払った本部への加盟金には消費税の支払も含まれています。

車両や機械を買ったのと同じで、消費税は本則で計算して還付申告を受ける方が有利となるケースもあります。

2割特例の方が計算も簡単ですが、還付申告できる選択肢もあるので、どちらが有利か?の確認をしてください。

本部加盟金も高額特定資産に該当、3年縛りに注意

他の記事「消費税で2割特例が必ずしも有利とは限らない?」でも書きましたが、高額特定資産に該当するような1,000万円以上支払う加盟金の場合は要注意です。

加盟金の支払も高額特定資産の取得に該当します。

1,000万円以上の加盟金の支払で初年度に還付申告を選択すると、その後の2年分の申告は2割特例が使えず、原則課税の計算となります。

1,000万円以上の加盟金というのはレアケースなのかもしれませんが、高額な加盟金の場合は3年縛りの制約があることに注意してください。

まとめ

フランチャイズに加盟した個人事業主でインボイス登録した方は、初年度から所得税と消費税の申告で、これまで説明してきたややこしい処理が発生します。

また,、本部を通さない個別の経費については、ご自身で計算する必要があります。

大きな流れとしては、本部からの資料と個別で計算した内容を合算して、確定申告をすることになります。

決してフランチャイズに加盟しているからといって、決算や申告が楽になるわけではありません。

業種によっては、なかなか複雑な処理になります。

ご自身で計算して申告するのが難しいと感じた方は、早めに税理士に相談するのが一番です。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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