超基本、確定申告で間違いやすい3選

2026年がスタートしました。確定申告シーズンということで、「これって税金かかるの?」という質問を受ける機会も多くなります。あまり複雑な内容や個別の事案については、税務リスクなどの危険性もあるため、安易な回答は差し控えていますが、ごく基本的な内容については、その場で回答しています。

今回は一般の方からの確定申告の質問で、特に間違いやすい内容について、独断と偏見で3選をご紹介します!

目次

修理代金よりも保険金収入が多かったら?

例えば、車の修理代金が100万円、その保険金の受取が120万円だったとします。

この場合、差額の20万円は得したことになりますが、この20万円について、税金はかかるのか?という質問です。

答えは、税金はかかりません。

保険金収入は車両の物損に対する損失の補てんです。

保険金は車両物損の修理代金の支払であるマイナスの穴埋めの性質を持っています。

ということで、保険金の入金は最初から収入や所得としてのプラスの性質を持っていません。

ちなみに、基本的には見積書などを参考として、「修理代でこれくらいの支払が発生するのでは?」という金額が保険金として入金するので、保険金でめちゃくちゃ儲かったというケースは、ほとんど無いかと思います。

医療費控除の対象金額について

先程の修理代金の保険金収入と似た話ですが、医療費控除の医療費について、医療保険の入金がある場合はどうなるのか?という話です。

例えば、入院手術費として10万円、その医療保険金として8万円受け取りました。この場合の医療費控除の対象はいくらになるのでしょうか?

正解は手術費の10万円ではなく、医療保険金8万円を引いた、差額の2万円が医療費控除の対象となります。

確定申告の医療費控除の対象となる医療費は、実費部分の金額です。

確定申告の医療費の明細の通りに記入していけば、実費負担額を計算できますので、間違うことはありませんが、

単に医療費の領収書だけを見ていると、間違って考えている方もいらっしゃいます。

確定申告の無料相談会場でもよく見かける間違いです。

事業で使っている車を売ったら?

個人事業主の方で事業で使っている車を売った場合、その売却代金の処理を雑収入などで処理しているというケースをときどき見かけます。

事業用資産の売却は譲渡所得として扱います。本業の事業売上などを計算する決算書とは別の譲渡所得の計算書の中で計算します。

譲渡所得は特別控除額が50万円ありますので、売却益が50万円までは税金が掛からないというイメージです。

これも確定申告の無料相談会場でよく見かける間違いです。

注意していただきたい点は、消費税の計算です。

この事業用資産の売却代金に含まれる消費税については、課税売上として、事業売上の消費税計算に含まれます。

事業割合に応じて課税売上を計算します。事業割合が80%なら売却代金の80%分が課税売上となります。

所得税の計算では譲渡所得として別計算するので、消費税の計算時にこの事業用資産の売却代金を含めて計算することを忘れがちです。

特に、普段は年間売上が1,000万円以下で消費税は免税事業者であっても、この事業用資産の売却により、課税売上が1,000万円を超えて、2年後は消費税を納める課税事業者となるケースが稀にあります。

該当するような方はご注意ください。

・・・ちなみに、この3つ目の話、実は私自身が会計事務所の勤務初年度にやった間違いです。もちろん社内の税理士先生の指摘を受けて修正していますが。駆け出しのころは、こんな基本的なことも知らなかった私です。こうやって20数年後にネタにしているので、時の流れは早いものです。

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この記事を書いた人

竹岡良晃税理士。売上アップのパーソナルトレーナー税理士。中小企業の経営問題について、傾聴力を駆使して問題解決をサポートする活動を行っている。

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