年末ギリギリに慌ててふるさと納税をされた方は、ワンストップ納税の申請が適用締切(翌年1/10)に間に合わないので、確定申告をする必要があります。
年末ギリギリだと、ふるさと納税した市町村から届くワンストップ納税申請書類が翌年1/10までに手元に届かないからです。
その場合は、いったんワンストップ納税を申請した市町村のふるさと納税分についても、改めて確定申告でふるさと納税(寄付金控除)の適用を受ける必要があります。
【具体例】
- 5月にA市へふるさと納税(ワンストップ納税申請済み)
- 8月にB市へふるさと納税(ワンストップ納税申請済み)
- 12月末にC市にふるさと納税(翌年1/10までにワンストップ納税申請できず)
で、C市のふるさと納税の適用を受けるために確定申告をする必要があるのですが、この場合にふるさと納税(寄付金控除)の適用を受けるには、C市だけではなく、既にワンストップ納税を申請済みのA市とB市ついても確定申告で手続きする必要があります。
確定申告をすれば申告者本人のデータが上書きされるようなかたちになります。ワンストップ納税を申請済みのA市とB市のデータが消えますので、改めて確定申告でA市とB市の申告が必要というわけです。
ですので、A市とB市の寄付の証明書も準備する必要があります。既にワンストップ納税したから証明書は捨ててしまったという方は、各市町村へ再発行を依頼してください。