先日から信託型ストックオプションの取り扱いについて話題になっていますね。信託型ストックオプション(以下、信託型SO)について私は詳しくないので、詳細は下の記事をご覧ください。要は会社側が「信託型SOは譲渡所得で、税率は一律20%」という意見に対して、国税庁が「信託型SOは給与所得で、累進課税の最大税率55%」として、意見が対立しているという話です。
さて、難しい話は置いといて、上の記事などをざっと読んだ私の個人的な感想は「そりゃ、給与所得でしょ」です。
この記事にも同様のことが書かれていましたが、形式的に信託銀行を間に挟んで色々と細工していますが、取引全体の一連の流れを見る限りは、どうみても給与扱いが妥当では?ということです。
このスキームは弁護士の先生が考えて、既に数百の会社が導入しているようですが、国税庁が指摘するまで、何故誰も疑問に思わなかったのか?は不思議です。(国税庁に照会したらしいが、国税サイドは照会無かったと主張している・・・・とかだそうで)
私は街の税理士なので上場を目指すような顧問先はなく、今回のストックオプションについても特別に知識があるわけではありません。そんな私でさえ、ざっと記事を読んだだけで、「このスキームはちょっと危険では?(譲渡所得ではなくて後で給与課税にひっくり返されるリスクがある)」と思う話です。
間違いなく訴訟案件ですので、今後の動きに注目したいと思います。