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税務署からの督促が来たら?

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先日、顧問先の方から「知人が税務署から消費税の督促をされているようだが、どうしたらいいのか?」という話がありました。本日は税務署から督促状が届いた場合について書こうと思います。

個人事業者の確定申告書の提出期限と納付の期限

個人事業者が毎年3月に提出する申告書は主に所得税と消費税です。(年間110万円を超える贈与を受けた場合は贈与税の申告書)

所得税申告書の提出期限は3月15日、消費税申告書の提出期限は3月31日ですが、通常は所得税申告書と消費税申告書を同時に提出します。(コロナによる申告期限延長などの特例を受ける場合はそれぞれの個別の期限)

何故、消費税の申告書を3月31日の期限よりも早く、所得税申告書と同時に提出するのかというと、所得税申告書の消費税の金額と消費税申告書の金額が連動しているからです。

具体的に言うと、

所得税の青色決算書の未払消費税額 = 消費税申告書の申告による納付金額

(税込処理)所得税の青色決算書の消費税等 = 消費税申告書の中間納付額+申告納付額(年間消費税額)

です。これらの金額は申告時に金額一致しているか確認する箇所です。

所得税申告後に消費税申告書の金額に誤りがあった場合、3月15日を過ぎると所得税申告書の金額を簡単に訂正することはできません。(訂正するには修正申告や更正の請求というややこしい手続になってしまいます。)

また、消費税申告書だけを3月31日の間際に提出しようとすると、提出することを忘れる可能性もあります。

この様な理由から、税理士事務所では所得税申告と消費税申告書はセットで申告するのが一般的です。

消費税の督促が来た理由についての推測

さて、冒頭の消費税の督促についてですが、正確な情報が分かりませんので、あくまでも推測の話になりますが、

その知人の方(以下、Aさんとします)は顧問先に対して「消費税の処理はどうしているのか?」と質問したそうです。

このことから、どうやらAさんは消費税申告書を提出していないように見受けられます。(所得税確定申告書のみ提出しているようです。)

Aさんは何らかの事業・商売をされているようです。

Aさんが毎年所得税申告書を提出していれば、税務署はこの方の事業に関する情報は把握していますので、消費税申告対象者として把握しているのだと思います。

その消費税申告対象者であるAさんが何等か理由で申告していないので、税務署が督促してきているだと思います。

督促とは単なる通知ではなく、差押直前の警告である

さて、この「税務署からの督促」についてですが、みなさんはどんなイメージをお持ちでしょうか?

一般の方の中には、「税務署からの通知」「税金の納付を忘れていませんか?というお知らせ」といったイメージを持たれている方もいるかと思います。

中には督促状が来てからようやく動き始める(申告や納付の準備を始める)方もいますが、税務署からの督促は単なるお知らせではありません。

少し難しい話になりますが、国税徴収法47条1項には、以下の通り規定されています。(読みやすいように一部条文を加工しています)

滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

この条文は一般(原則)の差押えを規定しています。

①滞納者が督促を受けている ②督促から10日経過した 

この2要件さえ満たしていれば、税務署の徴収職員は差押ができます。

督促が来た時点で、差押えの直前ということです。

「今から数日後に差押えに行くぞ!直ちに滞納税金全額を納付しなさい!」というのが税務署からの督促です。滞納者の会社や自宅への踏込み(差押え)直前の最終通告です。

決して、税務署は督促状を通知やお知らせという親切心で送っているものではありません。督促が来ているということは、本来納付すべき期限を既に過ぎている状態、つまり、税金の滞納状態です。

税務署からは納税者ではなく滞納者の扱いです。

黄色信号ではなくて、赤信号です。

(余談ですが、条文末尾が「差し押えなければならない」と強制しているのは、徴収職員の任務が国税を徴収することだからです。督促から10日経過したら、ボーっとせずにすぐに差押えに行けと命令している訳です。決して徴収職員がボーっとしてる訳ではありませんが、滞納金額の多寡や徴収職員の人手の関係上、10日経過後に直ちに差押えが実行されていないのが現状です。)

差押えされたらどうなるのか?

差押えというと、マルサ(国税局査察部)が突然自宅に来て差押の札をペタペタ貼っていく様なイメージでしょうか?

実際にはマルサが来るようなケースは脱税額が巨額で悪質な場合なので、一般の方が税金を滞納し続けたからといって映画の様なマルサが来るようなことはありません。

では、一般の方が差押えしされるとどうなるのでしょうか?

実務でよく見かけるのが、預金の差押えです。

銀行の預金は、銀行に対する預金債権=財産です。税務署はこの預金債権を差押えします。

現金であれば、わざわざ滞納者の会社や自宅に徴収職員が行って、その場所で差押えする必要がありますが、預金口座は銀行へ債権差押通知書を送るだけで済みます。(詳細な預金口座の差押手続の説明は省略します)

滞納者の自宅などには現金などの差押できそうな財産があるかどうかは、実際に行ってみないと分かりませんが、預金口座に差し押さえできる残高があるかどうかは、銀行に確認さえすればすぐに判明します。

この様に預金の差押えは他の財産の差押えに比べて、処理が簡単で滞納国税の徴収がしやすいです。

例外を除いて、滞納国税を徴収された結果、本当に預金残高が0円になります。(通帳に「サシオサエ」と表示、残高全額が無くなります)

事業されている方で預金口座の残高を1円残らず持っていかれると、困りますよね?

預金口座を差押えされたくなかったら、直ちに滞納国税を全額納付するしかありません。

あと、売掛金の差押えも実務で見かけます。売掛金も売掛債権という財産なので、差押えの対象となります。

売掛金の場合、その売掛金の相手先である取引先に自社が税金を滞納していることを知られてしまいます。今後の取引に悪い影響が出てしまいます。

督促が来たら、すぐに内容を確認、税務署や税理士に相談する

では実際に税務署から督促が来たらどうしたらいいでしょうか?

まずは督促状に書かれている内容をよく読んで、何の税金を滞納しているのか?いつの時期の滞納で、滞納金額はいくらなのか? などを確認してください。

督促状を読んでもよく分からない場合は、税務署や顧問税理士に聞いてください。

そして、税務署に対してはきちんと「納付する意思があること」を伝えてください。

税務署も鬼ではありませんので、納付する意思がある滞納者に対しては、納税の猶予(滞納税金を分割して納付する制度)などの対応を取ってくれます。

この様な納税の猶予などの滞納者にとって有利な緩和措置制度は、適用を受ける要件の一つに「滞納者に納付する意思があること」があります。ですので、税務署に納税意思を示すことが大切です。

「納付したいけど、資金が無くて納付できない」と「納付したくないので、納付していない」では、全然状況が違います。ですが、税務署側に意思表示しないと、税務署は滞納者がどちらの考えなのか分かりません。

また申告書の提出をしていない無申告の状態であれば、納付と同時に申告書の提出が必要です。申告書の提出に関しても、税務署や税理士に相談してください。

くれぐれも、「督促状が届いたけど、よく分からないので何もしていない」という状態だけは避けてください。

税務署が滞納者に納税の意思が無いと判断すれば、保全措置(滞納税金を徴収するための措置、繰上差押や繰上保全差押など)や第二次納税義務(一定要件を満たしていれば滞納者本人以外の親族などの財産を差押えできる規定)などの強力なカードを使って、滞納国税を徴収してきますよ。

最寄駅 JR藤阪駅から600M(徒歩8分)

最寄駐車場 東洋カーマックス藤阪中町駐車場190M

タイムズ王仁公園第1駐車場から450M

(東洋カーマックス藤阪中町駐車場が最も近いです。タイムズ王仁公園第1駐車場の方が空いています。)

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