「会社を設立するときに決算月をいつにするか?」という問題があります。
基本的にはどの月でも良いのですが、会社ごとの事情や個人所得税との兼ね合いで、できれば避けた方が良い決算月というのがあります。
今回は会社の決算月についてのお話です。
忙しい月、売上が伸びる月は避ける
飲食業で言えば、忘年会シーズンの12月決算は避けた方が良いです。
忙しい月、つまり売上や利益が伸びやすい月となります。
決算月の月末になるまで、年間の業績が見えにくいということになってしまいます。
最終損益が予想しにくいので、前もっての節税対策や最終損益の着地点の予測がしにくいです。
また、本業が忙しいということで、決算日の棚卸作業や決算準備をする時間の確保が難しいという問題も出てきてしまいます。
個人所得の決算月(12月)から少し離す
12月決算などの場合、個人の所得と会社の所得のバランス調整をしにくいです。
会社にお金を残すのか?個人にお金を残すのか?の検討をするということです。
また、12月決算の場合、個人の確定申告業務と会社の確定申告業務が重なります。
両方の確定申告を同時にすると、事務負担が大きくなってしまいます。
1月から3月の確定申告シーズンは避けた方が良い??
優先順位は低いですが、避けられるのであれば、税理士が忙しい1~3月の確定申告シーズンは避けた方が良いです。
税理士側が忙しいので、新規面談で断られたり、どうしても料金が高めに設定されがちです。
元請会社や親会社がある場合は要注意
元請会社や親会社がある場合は、基本的には元請会社や親会社の決算月と合わせることになります。
単独の会社設立の場合ではないときは、要注意です。
司法書士は決算月は気にしていない?
「決算月をいつにするか?」
税金の問題についても、しっかりと確認してくれている司法書士の先生もいます。
しかし、中には「とりあえず会社の設立登記さえ済めば、後の税金の話は自分(司法書士)の専門外なので知ったこっちゃない」という司法書士の先生も中にはいます。
会社を設立すると、結局のところは、決算申告業務は税理士に依頼することになります。(税理士でないと会社の決算書申告書の作成は非常に手間と時間が掛かるため、税理士に依頼した方が早くて確実です。)
会社の設立の際には、ぜひ税理士にも早めに声を掛けて欲しいところです。
