1人会議費は基本的には経費にならない(ただし、時間調整や休憩等々も含めて常識の範囲内はOK)というのが私の意見です。ネット上では「カフェで仕事をしていれば経費」「カフェで友達と仕事の話をしていれば経費」などの記載をよく見かけますが、私自身は「何でもかんでもカフェ代=経費OKは少々グレーでは?(というか限りなく黒に近い?)」という感覚です。今回は1人会議費についての私自身の個人的な意見を書きます。
会議費が経費になる根拠条文は?
そもそも会議費が経費になるorならないを書いてある根拠条文はありません。ですので、会社(法人)で言えば法人税法22条(法人税法で最も重要な部分)の条文から判断するしかありません。以下に法人税法22条の一部を記載します。
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額[以降省略]
・・・相変わらず読みにくいですね。要約すると「販売費や一般管理費などの費用は、所得から引く経費になります(損金算入する)」と書かれています。
そして、この費用については、売上との間接的な関係があることというのが前提になってきます。
仕入や売上原価は売上との直接的な関係があり、経費は売上との間接的な関係があるということです。
売上を得るために少なからず関係がないと経費にならないということです。当たり前の話ですね、法人税法22条では条文上ははっきりと明記している訳ではありませんが、上記のように経費とするには売上との対応関係が必要であるとしています。
売上と関係ない支払は経費になりません。
その1人会費費が経費になるか?ならないか?の判断はその支払が売上と関係あるのか?ということが判断材料の1つということです。
喫茶店やカフェに入って、何をしていたのか?がポイントです。
そもそも喫茶店で本当に仕事してるの??
本当に喫茶店で1人で仕事をしていたのか?の証明は非常に困難です。又は、プライベートではないことの証明も困難です。
ノマドワーカーの方々なら毎日喫茶店で仕事が可能なのかもしれませんが・・・スタバでアップルPCを使っている人のイメージです・・・本当に仕事??という印象です。
私たち税理士のような仕事であれば、そもそも喫茶店でできる仕事というのは限られています。
税理士で言えばメールチェックやブログを書くぐらいです。月次処理や申告関係は守秘義務の関係上、外のカフェで書類を見たりパソコンの画面で見ることはあり得ません。
1人で喫茶店に入るときの目的は、次の予定までの時間つぶし、休憩が主な目的のはずです。
なお、相手方と別々に入店して打ち合わせのケースもあると思います。その場合は、レシートや帳簿摘要に相手方氏名をメモしておけば、後でスケジュール帳などと照合すれば、確かに会議打ち合わせをしていたという証拠になります。
1人社長でも休憩したり時間調整で喫茶店に入るケースもある
そうは言っても、「従業員がいる会社では休憩で入った喫茶店のコーヒー代は福利厚生費で経費になるのに、1人社長が同じく休憩で入った喫茶店のコーヒー代が経費にならないのはおかしい!1人社長だって休憩もするし、次の予定まで時間調整もする!」という主張もあるかと思います。
1人社長でも疲れて休憩しますし、喉も乾きます。当然だと思います。
ですので、私の個人的な感覚になりますが、1人社長の場合であってもある程度の常識の範囲内は経費として認めてもいいのでは?という考えです。
ある程度の常識の範囲内というのも個人によってバラバラだと思いますが、私の感覚で言えば、一週間に数回程度、金額も1回数百円程度というところでしょうか?これだと1カ月の合計で1万円にも満たないはずです。月1万円程度なら利益や税金計算に与える影響も非常に少ない金額です。100%絶対に経費として認められるとは言い切れませんが、税務署側から見ても、まぁ妥当な金額で問題無いと判断する可能性が高いと思います。
これがほぼ毎日のように、一日に何回もというのであれば、それはさすがにおかしいでしょ!ということです。
1人会議費を明確に否認する根拠も無ければ、経費になる具体的な要件もありませんので、先ほど通り書いた通り、常識の範囲内で、社会通念上の判断となる。が私の個人的な見解です。