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ふるさと納税のワンストップ特例申請後に医療費還付の確定申告をしたい場合

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ふるさと納税の制度が始まってから、早くも数年が経ちました。さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスなど数多くのふるさと納税サイトがあります。

今回はふるさと納税のワンストップ特例申告をした後で、医療費の還付を受けたくて確定申告(還付申告)をしたい場合の注意点について書こうと思います。

ふるさと納税のワンストップ特例申請について

ふるさと納税をする人のうち、確定申告をしない人は、ふるさと納税のワンストップ特例申請を適用できます。

やり方は、ふるさと納税をした市町村から届いたワンストップ特例申請用紙に必要事項を記入して、用紙をその市町村へ郵送するだけです。

これで、わざわざ確定申告をせずに、ふるさと納税の適用を受けられます。

ワンストップ特例申請後に医療費還付の確定申告をすることになったら?

ふるさと納税のワンストップ特例申請は、確定申告をしない人を対象としています。

ワンストップ特例申請時には確定申告をする予定がなくても、その後、多額の医療費発生により、医療費控除を受けるために、確定申告をする必要が出てくるケースもあると思います。

ではこの場合、既に確定申告をしない場合を前提とするワンストップ特例申請を選択しているので、もう確定申告をすることはできないのでしょうか?

答えは、もちろん確定申告はできます。ただし、注意が必要です。

さとふるのホームページには以下の通り記載されています。

ワンストップ特例申請をした分を忘れずに、確定申告時にふるさと納税(寄付金控除)の適用を受ける必要があります。

私は役所の人間ではないので、詳しい仕組みは知りませんが、ふるさと納税については、確定申告の市町村へ申告したデータは最後に送ったものが残り、先に送ったデータ(ワンストップ特例申請)は上書きで消えてしまう仕組みのようです。

さとふるのホームページにも「特例制度への申請がすべて無効」と書かれているのは、この様な理由からだと思います。

確定申告時にふるさと納税(寄付金控除)の適用を受けるためには、ワンストップ特例申請の用紙などに同封されていた「寄付金受領証明書」が必要となります。

「ワンストップ特例申請をしたので、この寄付金受領証明書は必要ないから捨ててしまった」という方は、ふるさと納税をした各市町村へ寄付金受領証明書の再発行を依頼してください。

最寄駅 JR藤阪駅から600M(徒歩8分)

最寄駐車場 東洋カーマックス藤阪中町駐車場190M

タイムズ王仁公園第1駐車場から450M

(東洋カーマックス藤阪中町駐車場が最も近いです。タイムズ王仁公園第1駐車場の方が空いています。)

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