東京国税局インフルエンサーを法人税法違反と消費税法違反の容疑で東京地検に告発したようです。
架空の業務委託費を計上し、計4億9,600万円の所得を隠ぺいし、法人税1億2,600万円を脱税した疑いだそうです。
また、架空のが外注費の計上により、消費税を3,100万円を脱税。更に1,400万円の消費税の還付を不正に受けようとした疑いだそうです。
・・・すごい金額の脱税ですね。
有名インフルエンサーのようですので、稼ぐ金額は我々一般人の想像を超える金額を稼いでいるのだと思いますが、架空の外注費は絶対ダメです。
少し疑問に思うのですが、この架空の外注費の処理はどのようにしていたのか?ということです。
複式簿記を理解されている方ならわかると思うのですが、
仮に会社で架空外注費の仕訳を 外注費/現金 と処理すると、現金の帳簿上の残高が不足します。
そして、その現金マイナス残高を個人が補てんすると、結局のところは、個人からの借入金残高がどんどん増えていきます。
そうなれば、この大きな借入金の原資はどこから持ってきたの?
もしかして、他に収入があるのか?何か不自然では?
となります。
複式簿記は借方と貸方を同時処理します。架空の外注費を計上したところで、結局はその支払いの原資の出どころの辻褄が合わなくなってきます。
という事で、一度架空経費を計上してしまうと、貸借対照表がおかしくなり、もう元に戻せません。
一度嘘をつくと、その嘘を隠すのにまた新たな嘘をつかないといけなくなるのと同じです。
年末の確定申告時期直前ということで、納税者への警告も兼ねての今回の脱税事件の告発であったのかと思います。